【個人型確定拠出年金(iDeCo)】令和6年能登半島地震で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について(2024年12月17日更新)

2024年12月17日更新

このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

さて、今回の令和6年能登半島地震で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者さま及び中小事業主さまに対して、掛金納付の特例措置が設けられましたのでお知らせします。

特例措置の内容

1.令和6年能登半島地震の被災者に対する特例措置

被災した個人型確定拠出年金加入者さまに係る加入者掛金及び中小事業主掛金の納付が困難な場合において、加入者掛金納付及び中小事業主掛金納付を一時停止し、停止期間中の加入者掛金及び中小事業主掛金を後日まとめて納付することができるようにします。

①掛金納付の一時停止

加入者掛金に関しては「ご本人さま」、中小事業主掛金に関しては「中小事業主さま」からの申出により、掛金引き落としの一時停止を行います。
(申出日によっては、引落停止処理が掛金引落日に間に合わない場合がございます。)

②停止期間中の掛金の納付

加入者掛金に関しては「ご本人さま」、中小事業主掛金に関しては「中小事業主さま」からの申出により、一時停止期間中の掛金を後日まとめて納付することができます。
(※後日まとめて掛金を納付できる期間は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内において国民年金基金連合会が別に定める日までとなります。)

2.特例措置の対象

①対象となる方

  • 富山県または石川県に住所を有する個人型確定拠出年金加入者
  • 個人型確定拠出年金の第2号加入者が事業主払込を行う場合であって、当該加入者を使用する事業主が富山県または石川県に住所を有する場合、当該加入者
  • 富山県または石川県に住所を有し、中小事業主掛金納付制度を実施している中小事業主
  • 表1に掲げる指定地域に住所のある個人型年金の加入者さま・中小事業主さまは、令和6年7月31日で特例措置が終了となります。
    表2に掲げる指定地域に住所のある個人型年金の加入者さま・中小事業主さまは、令和7年1月31日で特例措置が終了となります。
    石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町に係る地域につきましては、現時点 で終了時期は未定です。

    表1

    都道府県名 地域
    富山県 富山県
    石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

    表2

    都道府県名 地域
    石川県 七尾市、羽咋郡志賀町

②対象となる掛金

  • 特例の対象となる掛金は、申出日以降に納付日が到来する加入者掛金又は中小事業主掛金(申出日において、既に納付済みの掛金を除きます。)で、国民年金基金連合会が別に定める日の前日までに納付するものとされる掛金とします。
  • ①※に記載の令和6年7月31日で終了となる特例の対象となる掛金は、令和5年12月分掛金(令和6年1月26日引落分)から、令和6年6月分掛金(令和6年7月26日引落分)までとなります。
  • ①※に記載の令和7年1月31日で終了となる特例の対象となる掛金は、令和5年12月分掛金(令和6年1月26日引落分)から、令和6年12月分掛金(令和7年1月27日引落分)までとなります。

手続き方法

カスタマーサービスセンター
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